総量規制は、2010年に改正された貸金業法の中の多重債務者抑止のための規制です。
具体的には、消費者金融・クレジットカード会社・信販会社などノンバンクの業態にある金融機関からの貸出に置いて、年収の三分の一までという規制がかかったのです。
年収が600万の方までであれば、キャッシングの限度は200万までしか借りられなくなりました。
そして、一社の利用が50万円を超え、複数の業者からの借り入れが100万円を超える場合、貸金業者の義務として、収入証明書の提出を求めることになります。
証明書を借り主が出さないと、キャッシングできない、などの措置がとられることになります。複数にまたがる借り入れの場合、その借入金融機関のそれぞれに収入証明書を出さなければいけません。